Q.

フランチャイズ契約において、フランチャイジーに対する商標使用の許諾に関する条項を定める場合、フランチャイザーとして、どのような内容を定めればいいですか?

 

 

A.

フランチャイズ契約において、フランチャイジーに対する商標使用の許諾に関する条項を定める場合、チェーン展開の統一性の確保、ブランド価値の維持等のため、次の要素を反映すべきと考えられます。

 

(1)使用目的の限定

⇒店舗運営目的での使用に限定

 

(2)使用方法の遵守

⇒フランチャイザーが指定する方法の遵守

 

(3)権利の帰属の確認

⇒標章その他のシンボルに関する商標権その他一切の権利をフランチャイザーが有することの確認

 

(4)出願等の禁止

⇒フランチャイザ-の標章その他のシンボルと同一又は類似のものについての商号、商標等の出願又は登録の禁止

 

(5)第三者による権利侵害への対応

⇒第三者がフランチャイザ-の標章その他のシンボルに関する商標権その他一切の権利を侵害していることをフランチャイジーが発見した場合におけるフランチャイジーへの通知及び協力

 

(6)フランチャイズ契約終了後の使用中止

⇒フランチャイズ契約終了後のフランチャイジーによるフランチャイザーの標章その他のシンボルの使用中止