フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴11年目を迎えております。)

 

 

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フランチャイズ契約の意義

 

フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対し、(1)商標、商号等の使用を許諾し、(2)フランチャイジーの物品販売、役務提供その他の事業経営について、統一的な方法で統制、指導及び援助を行い、(3)これらの対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに対し、一定の金銭を支払う契約をいいます。

 

フランチャイズ契約は、ファストフード等の外食産業から美容業界等幅広い業種で見られる契約であり、フランチャイジーがフランチャイザーのフランチャイズシステムに加わることでフランチャイザーが集積したノウハウを活用し、その信用力を利用することが可能となります。

 

 

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フランチャイズ契約の特質

 

フランチャイズ契約は、フランチャイザーが多数のフランチャイジーを統一的に取り扱うため、個別具体的に契約条項が定められることは少なく、画一的な契約となります。また、フランチャイザーは、フランチャイズ契約において、様々な契約条項を定め、フランチャイジーは、その契約内容を受諾するか否かの自由しかありません。

 

その意味で、フランチャイズ契約では、多くの場合、フランチャイジーの立場は弱いものとなります。

 

 

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フランチャイズ契約と自己責任

 

フランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれ独自した事業者であり、フランチャイジーは、フランチャイズ契約の締結及びその後の事業運営は、自己の責任で行う必要があります。

 

例えば、フランチャイズ契約の締結に際し、フランチャイジーになろうとする加盟希望者は、自らその契約内容を調査し、事業計画を立てる必要があります。

 

また、フランチャイジーは、独自した事業者であることから、売上に関する責任は、原則、全て自ら負い、フランチャイザーがフランチャイジーの債務を保証し、又は引き受けるものではありません。さらには、フランチャイザーは、フランチャイジーの店舗の売上を保証するものでもありません。

 

 

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フランチャイズ契約のメリットとデメリット

 

フランチャイズ契約のメリットとデメリットは、下記のとおりとなります。

 

【フランチャイザー】

メリット

⇒多店舗展開が可能になる。

 

デメリット

⇒フランチャイジーからノウハウが流出する可能性がある。

 

 

【フランチャイジー】

メリット

⇒フランチャイザーのノウハウを活用して、開業リスクを減らすことができる。

 

デメリット

⇒契約条件があらかじめ定まっているため、フランチャイジーの要望が認められにくい。

 

 

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商標等の使用許諾

 

フランチャイズ契約では、フランチャイザーからフランチャイジーへ商標等の使用許諾がなされるところ、その使用態様がフランチャイジーごとにバラつきがあるとフラチャイズチェーンの統一的イメージを保てなくなるおそれがある等の理由から、次のような内容をフランチャイズ契約に規定することが多いといえます。

 

(1)商標等の使用は、店舗の運営目的に限ること。

(2)商標等を使用するときは、フランチャイザーから交付されるマニュアルを遵守すること。

(3)商標等の権利は、全てフランチャイザーに帰属し、フランチャイジーは、その帰属を争わないこと。

(4)フランチャイジーは、商標等を出願せず、又は改変して使用しないこと。

(5)商標等について第三者から異議、クレーム等があったときは、フランチャイジーは、その旨をフランチャイザーへ直ちに通知すること。

(6)フランチャイズ契約が終了したときは、フランチャイジーは、直ちに商標等の使用を中止し、商標等の表示を抹消すること。

(7)(1)から(6)のいずれかの事項に違反したときは、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、所定の違約金を支払うこと。

 

なお、実務では、フランチャイザーが未登録商標を使用している場合がありますが、これだと先に商標登録を行った第三者(=商標権者)から使用差止等の請求を受け、その商標権者から商標使用権の設定を受けないとその商標を用いてフランチャイズチェーンを運営できないことから、速やかに商標登録の出願を行うことが重要といえます。

 

この点、フランチャイザーが商標権者から商標使用権の設定についての承諾を得られなければ、後になって、フランチャイザーが自らの費用負担によりフランチャイジーの店舗にある看板等を全て撤去する必要が生じ、このような対応をしているとフランチャイザーの損害が大きくなる場合があり得ます(特に全国展開をしているような場合、損害がより大きいといえます。)。

 

 

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加盟金

 

フランチャイズ契約においては、その締結時にフランチャイジーからフランチャイザーへ一時金として次のような性質を有する加盟金が支払われることが多いといえます。

 

(1)ノウハウの開示に対する対価

(2)商標又はサービスマークの使用許諾に対する対価

(3)開業前研修の実施に対する対価

(4)店舗デザイン又は店舗企画に対する対価

(5)営業権の付与に対する対価

(6)その他開業支援に対する対価

 

加盟金については、一時金であるため、定額で定められることが多いですが、店舗の面積等に応じて加盟金を変動させる場合があります。

 

なお、一旦支払われた加盟金は、返金しない旨の特約がフランチャイズ契約に規定されることが多いといえます。

 

ただし、このような特約が認められるには、ノウハウをフランチャイジーへ開示済であること、フランチャイズ契約の締結により、フランチャイザーがテリトリー内で営業できなくなること等加盟金を返金しない実質的な理由が必要となり、これが存在しない場合、このような特約が認められない可能性があります。

 

この点については、開業前研修が実施されず、フランチャイジーが開業を断念した場合には、フランチャイジーからフランチャイザーへの加盟金の一部の返還請求が認められた裁判例があります。

 

 

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保証金

 

フランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じるフランチャイジーのフランチャイザーに対する債務を担保するため、フランチャイズ契約締結時にフランチャイジーからフランチャイザーへ一定の保証金が預託されることがあります。

 

そこで、次のような内容の条項がフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

(1)フランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じるフランチャイジーのフランチャイザーに対する債務を担保するため、フランチャイズ契約締結時にフランチャイジーがフランチャイザーへ一定の保証金を預託すること。

 

(2)保証金は、無利息で返還されること。

 

(3)フランチャイジーがフランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じる債務の支払を怠ったときは、フランチャイザーは、保証金の全部又は一部をその債務の弁済に充当することができること。

 

(4)保証金の返還は、フランチャイズ契約及びこれに関連する契約から生じる全ての義務を履行し、かつ、フランチャイザーへの債務の清算が全て完了した後に行われること。

 

 

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フランチャイズ契約当事者の独立性

 

フランチャイザー及びフランチャイジーは、それぞれ独立した当事者であり、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して従業員、共同経営者等の地位を付与するものではないこと(=自己責任の原則)がフランチャイズ契約に規定されることが多いといえます。

 

その上でフランチャイジーの不法行為により損害が生じた第三者がフランチャイザーに対して名板貸責任又は使用者責任を追及してくる場合があり得るため、フランチャイズ契約において、フランチャイジーに自らの名刺、店舗の看板、フランチャイザーが指定する場所等にフランチャイザーから独立した事業者である旨の表示を行うことを義務付けることがあります。

 

 

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売上予測

 

フランチャイザーがフランチャイジーに対して売上予測を行うことがあり、その場合に予測値、金額その他の数値を提示したとしても、フランチャイザーは、その予測を保証しないことがフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

これは、売上予測は、あくまでも予測であり、経済環境の変化等によりその予測について変動が生じ得るものであることが理由となります。

 

ただし、このような規定を定めてあったとしても、フランチャイザーが合理的な算定根拠又は算定方法によらずに売上予測を行うことは認められないとされるため、既存店舗の実績等を確認して、売上予測を行うことが重要となります。

 

 

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システムの導入

 

フランチャイズ契約では、フランチャイザーが指定する売上管理、勤怠管理等のシステムを自らの費用負担で導入し、そのシステムの保守については、フランチャイザー又はフランチャイザーが指定する事業者の保守を受けなければならないとすることがあります。

 

また、フランチャイズチェーン全体の方針として売上管理、勤怠管理等のシステムが変更される場合、フランチャイジーは、自らの費用負担でフランチャイザーが指定する新たなシステムを導入しなければならないとすることがあります。

 

なお、システム変更、バージョンアップ等の事由によりフランチャイジーが負担するシステム利用料が増額される場合があり、これについてフランチャイジーがあらかじめ承諾する旨の条項がフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

 

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フランチャイジーに対する経営指導

 

1.内容

フランチャイザーは、フランチャイジー対し、継続的な経営指導を行いながらノウハウを提供することになるところ、その内容としては、概ね次のものがあります。

 

(1)店舗の外観又は内装に関する指導又は助言

(2)オペレーションに関する指導又は助言

(3)有益な情報提供

 

2.具体的な方法

経営指導の具体的な方法としては、次のものがあります。

 

(1)研修会又は勉強会への参加

(2)フランチャイザー指定のスーパーバイザーと呼ばれる指導員による店舗での指導

 

 

3.経営指導の頻度又は回数

経営指導の頻度又は回数については、フランチャイズ契約に明記する場合と明記しない場合があります。

 

この点、経営指導の頻度又は回数を明記した場合において、フランチャイザーがその頻度又は回数を遵守しなければ、フランチャイザーの債務不履行となり、この不遵守が原因となってフランチャイジーに損害が生じれば、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して損害賠償責任を負う可能性があります(ただし、経営指導義務違反と損害との因果関係の立証は、困難とされています。)。

 

反対に経営指導の頻度又は回数を明記しない場合には、フランチャイザーが一応の合理的な経営指導を行えば、フランチャイジーは、経営指導義務を履行したものとして取り扱われます。

 

 

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テリトリー

 

【内容】

フランチャイズ契約では、大きく分けてフランチャイジーに対して(1)一定の地域において、独占的に営業を認め、フランチャイザーが自ら又は第三者をして店舗を開設できないとする場合(=独占権の付与)と(2)そうではない場合の二つがあり、どちらをとるのかを条項に規定することが多いといえます。

 

【程度】

独占権の程度については、完全な独占権を認める場合及び一定の条件が満たされれば、直営店又は他のフランチャイジーによる出店が可能な優先権に過ぎない場合の二つがあります。

 

【独占権の期間】

独占権の期間については、フランチャイズ契約が存続する限り保障される場合及びその保障が一定期間に限定される場合の二つがあります。

 

【配慮義務】

独占権を認めていない場合、フランチャイザーがフランチャイジーの近隣に出店することは原則として可能です。ただし、状況によっては、フランチャイザーは、そのフランチャイジーに対し、出店の通知等の配慮義務を尽くことが求められる場合があります。

 

 

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店舗の工事等

 

店舗の外観及び内装は、フランチャイズチェーンの統一的イメージを確保する観点から重要なものであるため、フランチャイジーは、フランチャイザーが定める規格又は基準に従った上で店舗の工事等を行い、フランチャイザーは、フランチャイジーがこれを遵守しているのかを確認するため、随時必要な検査を行うことができるとすることが多いといえます。

 

この点、フランチャイズチェーンの統一的イメージの確保から、店舗の設計又は工事施工について、フランチャイジーがフランチャイザー指定の設計事務所又は施工業者へ委託することが義務付けられる場合があります。

 

ただし、フランチャイザーの指定した設計事務所又は施工業者の対応が杜撰なことにより、フランチャイジーが店舗での営業を開始できない事態になった場合、フランチャイザーが適切な設計事務所又は施工業者を指定すべきであったとして、フランチャイザーがフランチャイジーに対して損害賠償義務を負う可能性があります。

 

 

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ロイヤリティの定め方

 

フランチャイズ契約におけるロイヤリティの定め方には、下記のものがあります。

 

定額方式
⇒一定期間において、一定額のロイヤリティが発生する方式

 

粗利益方式
⇒フランチャイジーの粗利益に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法

 

歩合方式
⇒フランチャイジーの売上高に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法

 

なお、実務では、経営不振のフランチャイジーを支援するため、フランチャイザーが一部のフランチャイジーに対して一定期間ロイヤルティの減額を認める場合があります。

 

もっとも、減額についての対応は、フランチャイザーと経営不振に陥っているフランチャイジーとの間の合意で取り決められるものであるため、他のフランチャイジーが同一の取扱いを請求することはできないとされます。

 

 

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販売価格又はサービス価格

 

独占禁止法上、再販売価格を拘束することは「不公正な取引方法」に該当するため、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、顧客への販売価格又はサービス価格の希望価格を提示するのにとどめるのが原則的な形になります。

 

ただし、独占禁止法上、「正当な理由」があれば、再販売価格を拘束することも認められるため、フランチャイズチェーンの統一的なイメージを重視する観点から、顧客への販売価格又はサービス価格をフランチャイザーが指定することがあります。

 

 

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商品又はサービスの水準

 

店舗で販売される商品又は店舗におけるサービスは、フランチャイズチェーンに対する顧客の信頼に直結するため、フランチャイジーが販売する商品又は提供するサービスについては、フランチャイザーが定める品質及び規格に合致しなければならないとされることがあります。

 

例えば、商品の鮮度管理、店舗内の清掃状態等について、これらが悪化すると顧客からのイメージが悪くなるため、上記のフランチャイジーの義務は、重要なものといえます。

 

 

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商品メニュー等の指定

 

フランチャイズチェーンの統一的イメージの確保から、店舗における商品メニュー等については、フランチャイザーが指定することが多いといえます。

 

ただし、フランチャイザーの承諾があれば、フランチャイジーが自ら考案した商品メニュー等を用いることができるとする場合があります(もっとも、フランチャイザーがその承諾を行う場合には、その商品メニュー等について、トレーサビリティを確保できるのか等の検証を行うことが重要になります。)。

 

 

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商品等の受発注

 

【仕入先の指定】

フランチャイズチェーンでは、商品又はサービスの品質又は基準を一定にする観点から、フランチャイジーによる商品、原材料、備品等の仕入先については、フランチャイザー又はフランチャイザーが指定する事業者に限定されることが多いといえます。

 

その上でフランチャイザー又はフランチャイザーが指定する事業者以外の者からフランチャイジーが商品、原材料、備品等を仕入れることを希望するときは、フランチャイジーは、フランチャイザーの承諾を得た上でその仕入れを行うこととし、万一、その仕入れがフランチャイズチェーンの統一的イメージを損うとフランチャイザーが判断したときは、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、その仕入れの中止を請求できるとすることがあります。

 

もっとも、独占禁止法上、上記のような指定については、営業秘密の保持、商品の品質維持、トレーサビリティの確保等正当な理由が必要とされ、商品、原材料、備品等の指定が過度になることは認められません。もし、これに反するような事態が生じれば、上記のような指定は、優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法に抵触するおそれが出てきます。

 

 

【リベート】

フランチャイジーに対してフランチャイザーが指定する事業者のみを商品等の仕入先とする場合にフランチャイザーがその事業者からリベートを受領することがあります。

 

そこで、そのリベートの全てをフランチャイザーが受領でき、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、その分配を請求することができず、フランチャイザーは、そのリベートの内容及び金額をフランチャイジーへ開示する義務を負わないことがフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

 

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店舗の営業時間等

 

フランチャイズチェーンの統一的イメージを保つ観点から、営業時間及び営業日をフランチャイズ契約に規定する場合が多く、特に24時間営業又は年中無休営業を行う場合には、重要な規定となります。

 

 

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マニュアルの貸与

 

フランチャイズ契約では、フランチャイザーがフランチャイジーに対してマニュアルを貸与する形でノウハウを提供することが多いため、多くのフランチャイズ契約において、次のような内容の条項が規定されます。

 

(1)マニュアルが秘密情報に該当すること。

(2)フランチャイジーは、マニュアルに定められた規格及び基準を遵守して店舗を運営すること。

(3)フランチャイジーは、店舗の運営目的以外でマニュアルを使用してはならず、フランチャイザーから事前の承諾を得ることなく、マニュアルの複製物を作成してはならないこと。

(4)フランチャイザーは、マニュアルに定められた規格又は基準を随時改訂することができ、フランチャイジーは、その改訂されたその規格又は基準を遵守すること。

(5)フランチャイジーは、フランチャイザーの指示に従いマニュアルの差し替え、追加、改廃等の整理を行い、厳重にマニュアルを保管すること。

 

 

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従業員の雇用

 

フランチャイズチェーンの統一的イメージを保つためには、従業員の教育及び管理監督が重要となるため、フランチャイズ契約において、次の事項が規定されることがあります。

 

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーの指導に従い店舗運営を行うのに十分な質と数の従業員を雇用すること。

(2)フランチャイジーは、従業員へ教育又は管理監督を行うときは、フランチャイザーの指示又は指導に準拠すること。

(3)フランチャイジーは、従業員の雇用管理を適切に行い、長時間労働による従業員の健康被害を生じさせないようにすること。

 

 

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研修

 

フランチャイズ契約では、次のような形で開業前及び開業後のそれぞれにおいて、フランチャイザー指定の研修にフランチャイジーが自ら参加し、かつ、その研修に自らの従業員を参加させることをフランチャイジーへ義務付ける場合があります。

 

【態様】

研修の態様としては、オンラインで講習を行うもの、研修センターで講習を行うもの、直営店で行うもの等があります。

 

【実費】

研修への参加費、交通費、宿泊費その他の実費については、フランチャイジーの負担になることが多いといえます。なお、研修を直営店で行う場合には、その意味合いは、労働ではなくノウハウの伝授となるため、誤解を避けるために、フランチャイジーが自らの従業員を直営店での研修に参加させたことにより生じる賃金については、フランチャイジーが負担することをフランチャイズ契約に規定することがあります。

 

【実施期間】

研修の実施期間については、概ね数週間から1か月以内となります。

 

 

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広告宣伝

 

フランチャイズ契約における広告宣伝では、次のような形でフランチャイザー側の広告宣伝及びフランチャイジー側の広告宣伝の二つが規定されることが多いといえます。

 

【フランチャイザー側の広告宣伝】

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーが行う広告宣伝に協力し、自らの氏名、肖像等の使用をフランチャイザーに許諾すること。

(2)フランチャイザーが無料券、割引券等のキャンペーンの実施を決定したときは、フランチャイジーは、これに応じることとし、それにより、利益率の低下等の不利益が生じても、フランチャイザーは、何らの責任を負わないこと。

 

【フランチャイジー側の広告宣伝】

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーが定めた規格及び基準の範囲内で自己の費用で独自に広告宣伝を行うこと。

(2)フランチャイジーがインターネットを用いた広告宣伝を行うときは、フランチャイジーは、自らの従業員がフランチャイズチェーンの社会的信用を毀損しないように注意を払うこと。

 

 

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保険加入

 

フランチャイズチェーンの信用を確保するため、事故が生じた場合に備えて、フランチャイジーに店舗総合保険、施設賠償責任保険等の保険加入を義務付けることが重要となります。

 

なお、実効性を高めるため、フランチャイジーが保険を付保しない場合、フランチャイザーがフランチャイジーによる店舗の開店を不承認にすることができるとする場合があります。

 

 

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個人情報

 

フランチャイズチェーンの運用に際し、販促活動のため、フランチャイジーが取得した顧客の個人情報をフランチャイジーがフランチャイザーへ提供する場合があります。

 

この場合、フランチャイジーが顧客の個人情報をフランチャイザーとの間で共同利用すること等をフランチャイジーによるプライバシーポリシーの公表等を通じて明らかにする必要があるため、フランチャイジーにフランチャイザー指定のプライバシーポリシーの使用を義務付ける場合があります。

 

 

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報告義務

 

フランチャイザーが適切に指導、援助等を行うためには、店舗の状況を知る必要があるため、フランチャイジーに対して店舗の売上高及び諸経費並びに運営状況についての報告義務を課すことが多いといえます。

 

なお、ロイヤリティが店舗の売上高に応じて算出される場合、虚偽なく店舗の売上高が報告されているのかを把握する必要があるため、フランチャイザーが店舗へ立ち入り、店舗の会計処理又は運営状況に関する調査を行うことができるとすることが多いといえます。

 

 

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顧客に対する責任

 

フランチャイジーが顧客からクレームを受けたときは、フランチャイジーが自らの責任と費用負担でこれに対処するのが原則となります。もっとも、フランチャイズチェーン全体の信用を維持する観点からフランチャイザーがそのクレームに対処する場合があります。

 

そこでフランチャイジーが顧客からクレームを受けたときは、フランチャイジーが自らの責任と費用負担でこれに対処し、万一、フランチャイザーがフランチャイジーに代わりそのクレームに対処したときは、フランチャイザーは、フランチャイジーに対してその処理対応に要した費用の支払を請求できるとすることがあります。

 

 

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フランチャイザーによる解除

 

フランチャイズ契約においては、フランチャイジーに銀行取引停止処分、差押等の一定の約定解除事由が生じた場合、何らの通知催告をすることなく、フランチャイザーがフランチャイズ契約を解除できるとすることがほとんどといえます。

 

ただし、約定解除事由が発生した場合であってもフランチャイジーが店舗を運営するに際し多大な投資を行っており、簡単に解除が認められるとフランチャイジーが害されるという実態を考慮して、約定解除事由の発生に加えて信頼関係の破壊によるフランチャイズ契約の継続困難な事情の発生も必要になるとされています。

 

この点の具体的な取扱いは、次のようになります。

 

【ロイヤルティの未払】

1か月のロイヤルティの未払では、信頼関係の破壊があったものとはいえないものの、その未払が数か月分に及べば、信頼関係の破壊があったものとして、フランチャイズ契約の解除が認められやすいとされます。

 

【秘密情報義務違反】

秘密保持義務の遵守は、フランチャイザーのノウハウ保護に必須といえるため、秘密保持義務違反があれば、信頼関係の破壊があったものとして、フランチャイズ契約の解除が認められやすいとされます。

 

【顧客とのトラブル】

顧客とのトラブルは、フランチャイズチェーン全体の信用にかかわるため、そのトラブルの程度が重大であれば、信頼関係の破壊があったものとしてフランチャイズ契約の解除が認められやすいとされます。

 

【商品の不適切な管理】

商品の不適切な管理は、フランチャイズチェーン全体の信用にかかわるため、その管理を著しく怠った場合には、信頼関係の破壊があったものとしてフランチャイズ契約の解除が認められやすいとされます。

 

 

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フランチャイジーの任意解除

 

経営を断念せざるを得ない場合を考慮して、フランチャイズ契約の有効期間中であっても、フランチャイジーがフランチャイズ契約を任意解除できる旨の条項を規定する場合があります。

 

特にフランチャイズ契約に準委任契約の要素があるからといってフランチャイジーが民法で認められる準委任契約の任意解除権を根拠としてフランチャイズ契約をいつでも任意解除することができるものとは認められない旨の裁判例があるため、フランチャイジーによる任意解除を認める場合には、重要な規定となります。

 

ただし、安易な任意解除を抑止し、フランチャイズチェーンの統一性を維持するため、フランチャイジーが一定期間内に任意解除を行うときは、フランチャイザーがフランチャイジーに対して一定の違約金の支払を請求できるとする場合があります。

 

 

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契約終了時の措置

 

フランチャイズ契約が終了した場合、フランチャイジーの費用負担により、フランチャイジーに次に掲げる措置を義務付けることが多いといえます。

 

(1)フランチャイザーに対して負担している債務を弁済すること。

(2)店舗での営業を中止し、フランチャイズチェーンに属すると判断されるような外装及び内装、備品、設備等を撤去すること。

(3)マニュアルをはじめとした秘密情報の返還等を行うこと。

 

この点、フランチャイジーが上記(2)の措置を行わないときは、フランチャイジーの費用負担により、フランチャイザーが代わりに行うことができるとする場合があります。また、フランチャイジーは、店舗の退去後、その店舗内に残置している物の所有権については、放棄する形が多いといえます。

 

なお、ライバル事業者による商圏奪取の防止及びノウハウ流出の防止の観点から、フランチャイズ契約終了時にフランチャイザーがフランチャイジーに対して店舗内の備品、什器等の自らへの売却を請求できるとすることがあります(この請求権は、フランチャイザーの権利として位置付けられるため、フランチャイジーからフランチャイザーへこれらの買取りを請求することはできない形がとられます。)。

 

 

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フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡に対するフランチャイジーの事前同意

 

経営悪化によりフランチャイザーがフランチャイズチェーンを第三者に一括して譲渡する場合があるところ、譲渡時にフランチャイジーの同意を得ようとすると一部のフランチャイジーがこれに反対し、フランチャイズチェーンの一括譲渡が頓挫する場合があります。

 

そこであらかじめフランチャイズ契約にフランチャイザーが契約上の地位を第三者に譲渡した場合にフランチャイジーが事前にこれに同意する旨の条項を規定する場合があります。

 

 

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競業避止義務

 

フランチャイザーの営業秘密の保護及び商圏確保を目的として、例えば、次のような形でフランチャイジーに競業避止義務を課す場合があります。

 

【フランチャイズ契約の有効期間中の競業避止義務】

禁止される期間:フランチャイズ契約の有効期間中

禁止される事業範囲:フランチャイズ契約における事業と同種又は類似の事業

禁止される地域:店舗が所在する市区町村と同一の市区町村及びこれに隣接する市区町村等

 

【フランチャイズ契約終了後の競業避止義務】

禁止される期間:フランチャイズ契約の終了後2年(フランチャイジーには、憲法で保障されている職業選択の自由があるため、2年程度にするのが無難といえます。)

禁止される事業範囲:フランチャイズ契約における事業と同種又は類似の事業

禁止される地域:店舗が所在する市区町村と同一の市区町村及びこれに隣接する市区町村等

 

なお、上記の競業避止義務に違反した場合、フランチャイジーに所定の違約金の支払義務を課す場合があり、裁判例においてロイヤリティの30か月分、加盟金の3倍の額等の違約金が認められているケースがあります。

 

 

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連帯保証

 

フランチャイズ契約は、フランチャイジーのロイヤリティ等の未払いに備えて連帯保証人が定めることがあり、実務では、フランチャイジーが法人の場合には、その代表者が、フランチャイジーが個人の場合には、その親族がそれぞれ連帯保証人になることが多いといえます。

 

【極度額】

連帯保証が根保証である場合には、連帯保証人が法人であるときを除き、極度額を定める必要があり、その定めがないと連帯保証が生じない形になります。なお、極度額を著しく高額にすると公序良俗違反等を理由として連帯保証の効力が生じないおそれがあります。

 

【フランチャイズ契約の自動更新】

フランチャイズ契約の自動更新があれば、連帯保証人は、その更新後に生じたフランチャイジーの債務について、責任を負うことになります。

 

【フランチャイジーによる連帯保証人になろうとする者への情報提供】

フランチャイズ契約における連帯保証のように事業のための根保証については、連帯保証契約を締結するに先立ち、次に掲げる情報をフランチャイジーから連帯保証人になろうとする者へ提供しなければいけません。

 

(1)財産及び収支の状況
(2)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

 

もし、フランチャイジーが上記の情報提供をせず、又は上記の情報提供に際し、虚偽の情報を提供したことにより、連帯保証人になろうとする者がその事項について誤認をし、それによって連帯保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、フランチャイジーが上記の情報提供をせず、又は上記の情報提供に際し、虚偽の情報を提供したことをフランチャイザーが知り、又は知ることができたときは、連帯保証人は、連帯保証契約を取り消すことができます。

 

 

フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 



 

フランチャイズ契約書で定めるべき内容

 

フランチャイズ契約書で定めるべき内容としては、下記のものが挙げられます。

 

(1)商標等の使用許諾

(2)加盟金

(3)保証金

(4)フランチャイズ契約当事者の独立性

(5)売上予測

(6)システムの導入

(7)フランチャイジーに対する経営指導

(8)テリトリー

(9)店舗の工事等

(10)販売価格又はサービス価格

(11)商品又はサービスの水準

(12)商品メニュー等の指定

(13)商品等の受発注

(14)店舗の営業時間等

(15)マニュアルの貸与

(16)従業員の雇用

(17)研修

(18)広告宣伝

(19)保険加入

(20)個人情報

(21)ロイヤリティ

(22)報告義務

(23)顧客に対する責任

(24)フランチャイザーによる解除

(25)契約の有効期間

(26)フランチャイジーの任意解除

(27)契約終了時の取り扱い

(28)フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡に対するフランチャイジーの事前同意

(29)競業避止義務

(30)連帯保証

 

 

フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 



 

法定開示書面

 

【概要】

フランチャイズ事業が小売業又は飲食業の場合には、フランチャイザーは、中小小売商業振興法(小振法)によりフランチャイズ契約を締結する前に加盟金の額、研修開催の有無等一定の事項を記載した書面(=法定開示書面)をフランチャイジーになろうとする者へ交付し、その記載事項について説明しなければならないとされます(フランチャイジーになろうとする者による考慮期間を確保するため、実務では、フランチャイザーによる小振法上の説明からフランチャイズ契約の締結までに7日以上の熟考期間を設けることが望ましいとされています。)。

 

もし、フランチャイザーが法定開示書面の交付等を怠ったときは、主務大臣から勧告がなされ、もし、その勧告に従わないときは、社名等の公表がなされることになります。

 

 

【フランチャイズ契約の補充】

法定開示書面に記載される事項及びフランチャイズ契約で規定される事項は、相互に重複する場合があります。

 

そのため、ある事項について、フランチャイズ契約では、不明確であるものの、法定開示書面では、詳細に記載されていた場合には、その法定開示書面に記載された事項がフランチャイズ契約の内容を補充する場合があります。

 

 

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フランチャイジーの契約上の地位の譲渡の方法

 

フランチャイジーが経営不振等を理由に契約上の地位を第三者に譲渡する場合、フランチャイザー、フランチャイジー及び譲渡先の三者間で覚書を締結する形が多いといえ、具体的には、次のように取り扱われることが多いといえます。

 

【保証金】

フランチャイジーがフランチャイザーへ保証金を預託していたときは、フランチャイザーは、譲渡先ではなく、フランチャイジーに対してその保証金を返還することになります。ただし、保証金を譲渡先が承継する形にする場合もあります。

 

 

【債務】

フランチャイザー及びフランチャイジー間でフランチャイズ契約に関連して商品売買契約等があり、フランチャイジーがフランチャイザーに対して債務を負っている場合、譲渡先がその債務を承継するか否かを明確にすることが重要となります。

 

 

【備品】

フランチャイジーが自ら有する備品については、フランチャイジーが譲渡先へ事業譲渡契約等により譲渡する形になります。

 

なお、フランチャイザーがフランチャイジーへ貸与していた備品については、フランチャイジーから譲渡先へ引き渡され、譲渡先において引き続き借り受ける形になります。

 

 

【承諾料】

フランチャイジーの契約上の地位の譲渡においてフランチャイザーがフランチャイジーへ承諾料を請求する場合には、その具体的な取扱いを覚書に規定することになります。

 

 

なお、譲渡先と締結予定のフランチャイズ契約の内容がフランチャイジーのものと大幅に異なる場合等においては、上記とは異なり、フランチャイザーとフランチャイジーとの間のフランチャイズ契約を一旦解約し、その後に新しくフランチャイザーと譲渡先との間でフランチャイズ契約を締結する場合があります。

 

 

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報酬

 

(フランチャイズ契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

 

(フランチャイズ契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 



 

お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

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3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

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<お問い合わせフォームからも可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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当事務所の特徴

 

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