フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴10年目を迎えております。)

 

 

フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終のフランチャイズ契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

 

フランチャイズ契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!

 

 

フランチャイズ契約書作成@新宿

 

 

フランチャイズ契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

 

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

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フランチャイズ契約の意義

 

フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対し、(1)商標、商号等の使用を許諾し、(2)フランチャイジーの物品販売、役務提供その他の事業経営について、統一的な方法で統制、指導及び援助を行い、(3)これらの対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに対し、一定の金銭を支払う契約をいいます。

 

フランチャイズ契約は、ファストフード等の外食産業から美容業界等幅広い業種で見られる契約であり、フランチャイジーがフランチャイザーのフランチャイズシステムに加わることでフランチャイザーが集積したノウハウを活用し、その信用力を利用することが可能となります。

 

 

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フランチャイズ契約の特質

 

フランチャイズ契約は、フランチャイザーが多数のフランチャイジーを統一的に取り扱うため、個別具体的に契約条項が定められることは少なく、画一的な契約となります。また、フランチャイザーは、フランチャイズ契約において、様々な契約条項を定め、フランチャイジーは、その契約内容を受諾するか否かの自由しかありません。

 

その意味で、フランチャイズ契約では、多くの場合、フランチャイジーの立場は弱いものとなります。

 

 

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フランチャイズ契約と自己責任

 

フランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれ独自した事業者であり、フランチャイジーは、フランチャイズ契約の締結及びその後の事業運営は、自己の責任で行う必要があります。

 

例えば、フランチャイズ契約の締結に際し、フランチャイジーになろうとする加盟希望者は、自らその契約内容を調査し、事業計画を立てる必要があります。

 

また、フランチャイジーは、独自した事業者であることから、売上に関する責任は、原則、全て自ら負い、フランチャイザーがフランチャイジーの債務を保証し、又は引き受けるものではありません。さらには、フランチャイザーは、フランチャイジーの店舗の売上を保証するものでもありません。

 

 

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フランチャイズ契約のメリットとデメリット

 

フランチャイズ契約のメリットとデメリットは、下記のとおりとなります。

 

【フランチャイザー】

メリット

⇒多店舗展開が可能になる。

 

デメリット

⇒フランチャイジーからノウハウが流出する可能性がある。

 

 

【フランチャイジー】

メリット

⇒フランチャイザーのノウハウを活用して、開業リスクを減らすことができる。

 

デメリット

⇒契約条件があらかじめ定まっているため、フランチャイジーの要望が認められにくい。

 

 

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商標等の使用許諾

 

フランチャイズ契約では、フランチャイザーからフランチャイジーへ商標等の使用許諾がなされるところ、その使用態様がフランチャイジーごとにバラつきがあるとフラチャイズチェーンの統一的イメージを保てなくなるおそれがある等の理由から、次のような内容をフランチャイズ契約に規定することが多いといえます。

 

(1)商標等の使用は、店舗の運営目的に限ること。

(2)商標等を使用するときは、フランチャイザーから交付されるマニュアルを遵守すること。

(3)商標等の権利は、全てフランチャイザーに帰属し、フランチャイジーは、その帰属を争わないこと。

(4)フランチャイジーは、商標等を出願せず、又は改変して使用しないこと。

(5)商標等について第三者から異議、クレーム等があったときは、フランチャイジーは、その旨をフランチャイザーへ直ちに通知すること。

(6)フランチャイズ契約が終了したときは、フランチャイジーは、直ちに商標等の使用を中止し、商標等の表示を抹消すること。

(7)(1)から(6)のいずれかの事項に違反したときは、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、所定の違約金を支払うこと。

 

 

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加盟金

 

フランチャイズ契約においては、その締結時にフランチャイジーからフランチャイザーへ一時金として次のような性質を有する加盟金が支払われることが多いといえます。

 

(1)ノウハウの開示に対する対価

(2)商標又はサービスマークの使用許諾に対する対価

(3)開業前研修の実施に対する対価

(4)店舗デザイン又は店舗企画に対する対価

(5)営業権の付与に対する対価

(6)その他開業支援に対する対価

 

なお、一旦支払われた加盟金は、返金されない旨の特約がフランチャイズ契約に規定されることが多いといえます。ただし、開業前研修が実施されず、フランチャイジーが開業を断念した場合には、フランチャイジーからフランチャイザーへの加盟金の一部の返還請求が認められた裁判例があります。

 

 

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保証金

 

フランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じるフランチャイジーのフランチャイザーに対する債務を担保するため、フランチャイズ契約締結時にフランチャイジーからフランチャイザーへ一定の保証金が預託されることがあります。

 

そこで、次のような内容の条項がフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

(1)フランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じるフランチャイジーのフランチャイザーに対する債務を担保するため、フランチャイズ契約締結時にフランチャイジーがフランチャイザーへ一定の保証金を預託すること。

 

(2)保証金は、無利息で返還されること。

 

(3)フランチャイジーがフランチャイズ契約又はこれに関連する契約から生じる債務の支払を怠ったときは、フランチャイザーは、保証金の全部又は一部をその債務の弁済に充当することができること。

 

(4)保証金の返還は、フランチャイズ契約及びこれに関連する契約から生じる全ての義務を履行し、かつ、フランチャイザーへの債務の清算が全て完了した後に行われること。

 

 

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売上予測

 

フランチャイザーがフランチャイジーに対して売上予測を行うことがあり、その場合に予測値、金額その他の数値を提示したとしても、フランチャイザーは、その予測を保証しないことがフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

これは、売上予測は、あくまでも予測であり、経済環境の変化等によりその予測について変動が生じ得るものであることが理由となります。

 

ただし、このような規定を定めてあったとしても、フランチャイザーが合理的な算定根拠又は算定方法によらずに売上予測を行うことは認められないとされるため、既存店舗の実績等を確認して、売上予測を行うことが重要となります。

 

 

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システムの導入

 

フランチャイズ契約では、フランチャイザーが指定する売上管理、勤怠管理等のシステムを自らの費用負担で導入し、そのシステムの保守については、フランチャイザー又はフランチャイザーが指定する事業者の保守を受けなければならないとすることがあります。

 

また、フランチャイズチェーン全体の方針として売上管理、勤怠管理等のシステムが変更される場合、フランチャイジーは、自らの費用負担でフランチャイザーが指定する新たなシステムを導入しなければならないとすることがあります。

 

 

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フランチャイジーに対する経営指導

 

フランチャイザーは、フランチャイジー対し、継続的な経営指導を行いながらノウハウを提供することになるところ、その内容としては、概ね次のものがあります。

 

(1)店舗の外観又は内装に関する指導又は助言

(2)オペレーションに関する指導又は助言

(3)有益な情報提供

 

なお、具体的な方法としては、次のものがあります。

 

(1)研修会又は勉強会への参加

(2)フランチャイザー指定のスーパーバイザーと呼ばれる指導員による店舗での指導

 

 

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テリトリー

 

フランチャイズ契約では、大きく分けてフランチャイジーに対して一定の地域において、独占的に営業を認め、フランチャイザーが自ら又は第三者をして店舗を開設できないとする場合とそうではない場合の二つがあります。

 

 

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店舗の工事等

 

店舗の外観及び内装は、フランチャイズチェーンの統一的イメージを確保する観点から重要なものであるため、フランチャイジーは、フランチャイザーが定める規格又は基準に従った上で店舗の工事等を行い、フランチャイザーは、フランチャイジーがこれを遵守しているのかを確認するため、随時必要な検査を行うことができるとすることが多いといえます。

 

この点、フランチャイズチェーンの統一的イメージの確保から、店舗の設計について、フランチャイジーがフランチャイザー指定の設計事務所へ委託することが義務付けられる場合があります。

 

 

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フランチャイズ契約におけるロイヤリティの定め方

 

フランチャイズ契約におけるロイヤリティの定め方には、下記のものがあります。

 

定額方式
⇒一定期間において、一定額のロイヤリティが発生する方式

 

粗利益方式
⇒フランチャイジーの粗利益に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法

 

歩合方式
⇒フランチャイジーの売上高に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法

 

 

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販売価格又はサービス価格

 

独占禁止法上、再販売価格を拘束することは「不公正な取引方法」に該当するため、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、顧客への販売価格又はサービス価格の希望価格を提示するのにとどめるのが原則的な形になります。

 

ただし、独占禁止法上、「正当な理由」があれば、再販売価格を拘束することも認められるため、フランチャイズチェーンの統一的なイメージを重視する観点から、顧客への販売価格又はサービス価格をフランチャイザーが指定することがあります。

 

 

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商品又はサービスの水準

 

店舗で販売される商品又は店舗におけるサービスは、フランチャイズチェーンに対する顧客の信頼に直結するため、フランチャイジーが販売する商品又は提供するサービスについては、フランチャイザーが定める品質及び規格に合致しなければならないとされることがあります。

 

 

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商品等の受発注

 

フランチャイズチェーンでは、商品又はサービスの品質又は基準を一定にする観点から、フランチャイジーによる商品、原材料、備品等の仕入先については、フランチャイザー又はフランチャイザーが指定する事業者に限定されることが多いといえます。

 

なお、フランチャイジーに対してフランチャイザーが指定する事業者のみを商品等の仕入先とする場合にフランチャイザーがその事業者からリベートを受領することがあります。

 

そこで、そのリベートの全てをフランチャイザーが受領でき、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、その分配を請求することができず、フランチャイザーは、そのリベートの内容及び金額をフランチャイジーへ開示する義務を負わないことがフランチャイズ契約に規定されることがあります。

 

 

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店舗の営業時間等

 

フランチャイズチェーンの統一的イメージを保つ観点から、営業時間及び営業日をフランチャイズ契約に規定する場合が多く、特に24時間営業又は年中無休営業を行う場合には、重要な規定となります。

 

 

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従業員の雇用

 

フランチャイズチェーンの統一的イメージを保つためには、従業員の教育及び管理監督が重要となるため、フランチャイズ契約において、次の事項が規定されることがあります。

 

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーの指導に従い店舗運営を行うのに十分な質と数の従業員を雇用すること。

(2)フランチャイジーは、従業員へ教育又は管理監督を行うときは、フランチャイザーの指示又は指導に準拠すること。

 

 

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広告宣伝

 

フランチャイズ契約における広告宣伝では、次のような形でフランチャイザー側の広告宣伝及びフランチャイジー側の広告宣伝の二つが規定されることが多いといえます。

 

【フランチャイザー側の広告宣伝】

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーが行う広告宣伝に協力し、自らの氏名、肖像等の使用をフランチャイザーに許諾すること。

(2)フランチャイザーが無料券、割引券等のキャンペーンの実施を決定したときは、フランチャイジーは、これに応じることとし、それにより、利益率の低下等の不利益が生じても、フランチャイザーは、何らの責任を負わないこと。

 

【フランチャイジー側の広告宣伝】

(1)フランチャイジーは、フランチャイザーが定めた規格及び基準の範囲内で自己の費用で独自に広告宣伝を行うこと。

(2)フランチャイジーがインターネットを用いた広告宣伝を行うときは、フランチャイジーは、自らの従業員がフランチャイズチェーンの社会的信用を毀損しないように注意を払うこと。

 

 

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保険加入

 

フランチャイズチェーンの信用を確保するため、事故が生じた場合に備えて、フランチャイジーに店舗総合保険、施設賠償責任保険等の保険加入を義務付けることが重要となります。

 

なお、実効性を高めるため、フランチャイジーが保険を付保しない場合、フランチャイザーがフランチャイジーによる店舗の開店を不承認にすることができるとする場合があります。

 

 

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報告義務

 

フランチャイザーが適切に指導、援助等を行うためには、店舗の状況を知る必要があるため、フランチャイジーに対して店舗の売上高及び諸経費並びに運営状況についての報告義務を課すことが多いといえます。

 

なお、ロイヤリティが店舗の売上高に応じて算出される場合、虚偽なく店舗の売上高が報告されているのかを把握する必要があるため、フランチャイザーが店舗へ立ち入り、店舗の会計処理又は運営状況に関する調査を行うことができるとすることが多いといえます。

 

 

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フランチャイジーの任意解除

 

経営を断念せざるを得ない場合を考慮して、フランチャイズ契約の有効期間中であっても、フランチャイジーがフランチャイズ契約を任意解除できるとされることがあります。

 

ただし、安易な任意解除を抑止し、フランチャイズチェーンの統一性を維持するため、フランチャイジーが一定期間内に任意解除を行うときは、フランチャイザーがフランチャイジーに対して一定の違約金の支払を請求できるとする場合があります。

 

 

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フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡に対するフランチャイジーの事前同意

 

経営悪化によりフランチャイザーがフランチャイズチェーンを第三者に一括して譲渡する場合があるところ、譲渡時にフランチャイジーの同意を得ようとすると一部のフランチャイジーがこれに反対し、フランチャイズチェーンの一括譲渡が頓挫する場合があります。

 

そこであらかじめフランチャイズ契約にフランチャイザーが契約上の地位を第三者に譲渡した場合にフランチャイジーが事前にこれに同意する旨の条項を規定する場合があります。

 

 

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競業避止義務

 

フランチャイザーの営業秘密の保護及び商圏確保を目的として、例えば、次のような形でフランチャイジーに競業避止義務を課す場合があります。

 

【フランチャイズ契約の有効期間中の競業避止義務】

禁止される期間:フランチャイズ契約の有効期間中

禁止される事業範囲:フランチャイズ契約における事業と同種又は類似の事業

禁止される地域:店舗が所在する市区町村と同一の市区町村及びこれに隣接する市区町村等

 

【フランチャイズ契約終了後の競業避止義務】

禁止される期間:フランチャイズ契約の終了後2年(フランチャイジーには、憲法で保障されている職業選択の自由があるため、一定の期間にする必要があります。)

禁止される事業範囲:フランチャイズ契約における事業と同種又は類似の事業

禁止される地域:店舗が所在する市区町村と同一の市区町村及びこれに隣接する市区町村等

 

なお、上記の競業避止義務に違反した場合、フランチャイジーに所定の違約金の支払義務が生じる場合があります。

 

 

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フランチャイズ契約書で定めるべき内容

 

フランチャイズ契約書で定めるべき内容としては、下記のものが挙げられます。

 

(1)商標等の使用許諾

(2)加盟金

(3)保証金

(4)売上予測

(5)システムの導入

(6)フランチャイジーに対する経営指導

(7)テリトリー

(8)店舗の工事等

(9)販売価格又はサービス価格

(10)商品又はサービスの水準

(11)商品等の受発注

(12)店舗の営業時間等

(13)従業員の雇用

(14)広告宣伝

(15)保険加入

(16)個人情報

(17)ロイヤリティ

(18)報告義務

(19)契約の有効期間

(20)フランチャイジーの任意解除

(21)契約終了時の取り扱い

(22)フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡に対するフランチャイジーの事前同意

(23)競業避止義務

 

 

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報酬

 

(フランチャイズ契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

 

(フランチャイズ契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからも可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

 

<LINEからも可>

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<Chatworkからも可>
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽にフランチャイズ契約書作成<<<

・ フランチャイズ契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

 

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