Q.

フランチャイズ契約における開業前研修がフランチャイザーの直営店で行われる場合、労務を提供したとして、フランチャイジーから給与の支払いを求められるといった事態に備えて、フランチャイザーとして、どのような対策をしておくべきですか?

 

 

A.

フランチャイズ契約書において、開業前研修を受講しても、それは、ノウハウを教えるためであり、労務の提供ではないものとして、フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、給与支払義務を負わないことを明記することが考えられます。