運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終のフランチャイズ契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
フランチャイズ契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
フランチャイズ契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
フランチャイズ契約の意義
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対し、(1)商標、商号等の使用を許諾し、(2)フランチャイジーの物品販売、役務提供その他の事業経営について、統一的な方法で統制、指導及び援助を行い、(3)これらの対価としてフランチャイジーがフランチャイザーに対し、一定の金銭を支払う契約をいいます。
フランチャイズ契約は、ファストフード等の外食産業から美容業界等幅広い業種で見られる契約であり、フランチャイジーがフランチャイザーのフランチャイズシステムに加わることでフランチャイザーが集積したノウハウを活用し、その信用力を利用することが可能となります。
フランチャイズ契約の特質
フランチャイズ契約は、フランチャイザーが多数のフランチャイジーを統一的に取り扱うため、個別具体的に契約条項が定められることは少なく、画一的な契約となります。また、フランチャイザーは、フランチャイズ契約において、様々な契約条項を定め、フランチャイジーは、その契約内容を受諾するか否かの自由しかありません。
その意味で、フランチャイズ契約では、多くの場合、フランチャイジーの立場は弱いものとなります。
フランチャイズ契約と自己責任
フランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれ独自した事業者であり、フランチャイジーは、フランチャイズ契約の締結及びその後の事業運営は、自己の責任で行う必要があります。
例えば、フランチャイズ契約の締結に際し、フランチャイジーになろうとする加盟希望者は、自らその契約内容を調査し、事業計画を立てる必要があります。
また、フランチャイジーは、独自した事業者であることから、売上に関する責任は、原則、全て自ら負います。
フランチャイズ契約のメリットとデメリット
フランチャイズ契約のメリットとデメリットは、下記のとおりとなります。
【フランチャイザー】
メリット
⇒多店舗展開が可能になる。
デメリット
⇒フランチャイジーからノウハウが流出する可能性がある。
【フランチャイジー】
メリット
⇒フランチャイザーのノウハウを活用して、開業リスクを減らすことができる。
デメリット
⇒契約条件があらかじめ定まっているため、フランチャイジーの要望が認められにくい。
フランチャイズ契約におけるロイヤリティの定め方
フランチャイズ契約におけるロイヤリティの定め方には、下記のものがあります。
定額方式
⇒一定期間において、一定額のロイヤリティが発生する方式
粗利益方式
⇒フランチャイジーの粗利益に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法
歩合方式
⇒フランチャイジーの売上高に対して一定の率を乗じた金額がロイヤリティとして発生する方法
フランチャイズ契約書で定めるべき内容
フランチャイズ契約書で定めるべき内容としては、下記のものが挙げられます。
(1)商標等の使用許諾
(2)加盟金
(3)フランチャイジーに対する指導方法
(4)テリトリー
(5)広告宣伝
(6)ロイヤリティー
(7)契約期間
(8)契約終了時の取り扱い
報酬
(フランチャイズ契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(フランチャイズ契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
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<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからも可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
当事務所の特徴
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