Q.
フランチャイズ契約において、ノウハウの権利帰属の確認に関する条項を定める場合、フランチャイザーとして、どのような内容を定めればいいですか?
A.
フランチャイズ契約において、ノウハウの権利帰属の確認に関する条項を定める場合、下記の要素を入れておくべきといえます。
1.提供するノウハウは、フランチャイザーに帰属すること。
2.提供するノウハウについて、特許等の出願又は登録を行わないこと。
Q.
フランチャイズ契約において、ノウハウの権利帰属の確認に関する条項を定める場合、フランチャイザーとして、どのような内容を定めればいいですか?
A.
フランチャイズ契約において、ノウハウの権利帰属の確認に関する条項を定める場合、下記の要素を入れておくべきといえます。
1.提供するノウハウは、フランチャイザーに帰属すること。
2.提供するノウハウについて、特許等の出願又は登録を行わないこと。